「浮遊感を楽しむため暴走」3人死傷させた少年に不定期の実刑判決 | CYCLE やわらかスポーツ情報サイト

「浮遊感を楽しむため暴走」3人死傷させた少年に不定期の実刑判決

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今年4月、長崎県島原市内の市道で乗用車を暴走させ、同乗者を死傷させたとして、危険運転致死傷罪に問われていた19歳の少年に対する判決公判が開かれた。裁判所は少年に対し、懲役3年以上5年以下の不定期実刑を命じている。

問題の事故は2014年4月19日の午前1時25分ごろ発生している。島原市新馬場町付近の市道(片側1車線の緩やかなカーブ)を走行していた乗用車が道路左側の路外に逸脱。自動販売機に衝突した後、約70cmの段差を乗り越えて前方の民家建物に突っ込んだ。

この事故でクルマは大破し、同乗者3人が死傷。運転していた19歳の少年は事故の約1か月前に免許を取得したばかりだった。その後の調べで事故直前には制限速度を大幅に上回る93km/hで走行していたことも明らかになり、「著しい速度超過で正常に運転できる状態ではなかった」と判断。成人と同様の刑事裁判で判断されることとなり、危険運転致死傷罪で起訴されていた。

8日に開かれた判決公判で、長崎地裁の宮本聡裁判長は「被告は事故直前に93km/hまでクルマを加速させていた」と認定した。

その上で裁判長は「被告らは段差の激しい道路を高速度で走行する際の浮遊感を全員で楽しんでいた」と指摘。被告の危険運転は認識しつつも、「死亡した2人はシートベルトを着用すべきで、被告にも酌むべき事情はある」と判断。懲役3年以上5年以下の不定期実刑の判決を言い渡している。

浮遊感を楽しむための暴走で3人死傷させた少年に不定期の実刑判決

《石田真一@レスポンス》

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