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新潟県内で2人乗りのタンデム自転車の走行が可能に

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新潟県道路交通法施行細則の一部改正(平成26年4月1日施行)によって新潟県内の一般道路で運転者以外の者を乗せた2人乗りのタンデム自転車の走行ができるようになる。
  • 新潟県道路交通法施行細則の一部改正(平成26年4月1日施行)によって新潟県内の一般道路で運転者以外の者を乗せた2人乗りのタンデム自転車の走行ができるようになる。
新潟県道路交通法施行細則の一部改正(平成26年4月1日施行)によって新潟県内の一般道路で運転者以外の者を乗せた2人乗りのタンデム自転車の走行ができるようになる。

新潟県内で走れるタンデム自転車は、2人乗り用としての構造を有し、かつペダル装置が縦列に設けられた二輪又は三輪の自転車のみ。自転車の長さが4mを超えるタンデム自転車は道路を走ることができない。また、タンデム自転車はその構造上、道路交通法で定める普通自転車に該当しないので、普通自転車歩道通行可の標識があっても、歩道では走ることができない。

タンデム自転車は原則、道路の左端に設けられた路側帯(一般の路側帯または駐停車禁止路側帯)、または車道の左側を通行することになる。一般的な普通自転車より高速走行できるのでヘルメットを被り、手袋をするなど安全対策をしっかり行う必要があるという。 タンデム自転車は、一般的な普通自転車とは運転感覚が異なる。道路以外の安全な場所で十分に練習したうえで道路を走るようにする必要がある。
(礒崎遼太郎)
《編集部》

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